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…したがって,ここでは,建物所有のための土地の利用という意味の借地だけをみていくことにする。 建物その他の工作物を建設する場合,自己所有地があれば,そこに工作物を建てるのに特別の権限は必要としないが,土地を取得できないとか,所有者が売ってくれない場合には,借地権(建物所有のための地上権および賃借権)を設定してもらうほかない。 明治以来東京等では土地を借りて建物を建てるということが多く行われた。…
※「借地権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」