借地権(読み)しゃくちけん

精選版 日本国語大辞典 「借地権」の意味・読み・例文・類語

しゃくち‐けん【借地権】

〘名〙 建物所有目的とする地上権および土地賃借権総称

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デジタル大辞泉 「借地権」の意味・読み・例文・類語

しゃくち‐けん【借地権】

建物の所有を目的とする地上権または土地の貸借権。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「借地権」の意味・わかりやすい解説

借地権
しゃくちけん

建物所有を目的とする地上権または賃借権をいう (借地借家法) 。民法上,地上権は物権であるのに対し,賃借権は債権である。地上権は概して存続期間が長く,その譲渡・賃貸は地上権者の自由にゆだねられ,対抗力を備えるのも容易である。これに対し,賃借権の存続期間は 20年に制限され,その譲渡・転貸は賃貸人の承諾を要し,賃借権の登記は認められるが登記請求権が認められないためにその登記は困難であった。そこで,1909年建物保護ニ関スル法律制定され,借地上に存在する建物の登記が借地権の登記に代用できる制度を設けた。さらに 1921年の借地法が借地権の存続期間を民法より長期化し,借地権終了の際には借地権者が借地上建物を借地権設定者に買い取ることを請求する権利を与えた。これらの規定は 1991年の借地借家法に受け継がれている。また 1941年の借地法改正で,借地権設定者は正当事由がないかぎり契約更新を拒絶することができないことになり,加えて借地借家法では立退料の提供が正当事由の存否の判断に際して考慮される旨規定された。 1941年の改正により借地権の更新も保障されることになったが,そのために「土地は貸したら返ってこない」という観念が植え付けられ,地価高騰とも相まって借地の供給が減少した。そこで借地供給の増大をはかるため期間が満了したら確実に終了する借地権が必要となり,1991年の借地借家法では「定期借地権」の制度が新設されることとなった。賃借権の譲渡・転貸については,1966年の借地法改正で裁判所が借地権者の申し立てにより借地権設定者の承諾に代わる許可を与える制度が新設され,1991年自己借地権制度も新設された。

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百科事典マイペディア 「借地権」の意味・わかりやすい解説

借地権【しゃくちけん】

建物の所有を目的とする地上権と土地賃借権の総称。借地借家法(1991年)は借地権について,民法に対する特則を置き,存続期間の延長や期間の更新を認めた。また,更新が認められない場合は,借地権者に賃貸人への建物買取請求権が与えられる。借地権には,長期間存続すべきものとして(最低存続期間は30年と法定),強い保護が与えられている。なお,借地借家法の制定により,更新がなく,契約が確定的に終了する定期借地権が設けられた。
→関連項目借地法建物保護法

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不動産用語辞典 「借地権」の解説

借地権

建物の所有を目的として地主から土地を借りて使用する権利を「借地権」といいます。
借地権の契約期間は最低30年以上で、借地人が更新を求めた場合には同一の条件で契約を更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上とされます。
また、地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみとなります。
借地権には、地上権と土地賃借権の2種類があり、定期借地権と区別するために普通借地権ということもあります。
借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがあります。

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家とインテリアの用語がわかる辞典 「借地権」の解説

しゃくちけん【借地権】

一般に、他人が所有する土地の上に建物などを所有できる権利。借地借家法で定められ、地上権と賃借権を一本化して権利を強化したもの。契約期間は最低30年以上。借地人が更新を求めた場合、地主に正当事由がなければ契約を更新しなければならない。

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世界大百科事典(旧版)内の借地権の言及

【借地】より

…したがって,ここでは,建物所有のための土地の利用という意味の借地だけをみていくことにする。 建物その他の工作物を建設する場合,自己所有地があれば,そこに工作物を建てるのに特別の権限は必要としないが,土地を取得できないとか,所有者が売ってくれない場合には,借地権(建物所有のための地上権および賃借権)を設定してもらうほかない。 明治以来東京等では土地を借りて建物を建てるということが多く行われた。…

※「借地権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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