ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建物保護ニ関スル法律」の意味・わかりやすい解説
建物保護ニ関スル法律
たてものほごニかんスルほうりつ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…〈建物保護ニ関スル法律〉の略称。1909年公布,1991年借地借家法制定とともに廃止。…
※「建物保護ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...