ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建物保護ニ関スル法律」の意味・わかりやすい解説
建物保護ニ関スル法律
たてものほごニかんスルほうりつ
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…〈建物保護ニ関スル法律〉の略称。1909年公布,1991年借地借家法制定とともに廃止。…
※「建物保護ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...