ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建物保護ニ関スル法律」の意味・わかりやすい解説
建物保護ニ関スル法律
たてものほごニかんスルほうりつ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…〈建物保護ニ関スル法律〉の略称。1909年公布,1991年借地借家法制定とともに廃止。…
※「建物保護ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...