ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建物保護ニ関スル法律」の意味・わかりやすい解説
建物保護ニ関スル法律
たてものほごニかんスルほうりつ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…〈建物保護ニ関スル法律〉の略称。1909年公布,1991年借地借家法制定とともに廃止。…
※「建物保護ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...