弁護士倫理(読み)べんごしりんり

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弁護士倫理」の意味・わかりやすい解説

弁護士倫理
べんごしりんり

弁護士の職業的倫理規範というべき「弁護士倫理」は 1955年に制定されたもので,その後 35年を経過して社会情勢も変化し,それにつれて弁護士の活動が世間批難を浴びることも多くなった。暴力団スキャンダルを起した企業の顧問弁護士をつとめていたり,脱税などに関与したりといった具合である。そこで日弁連は 90年の臨時総会で,弁護士倫理の大幅改正を行なった。それにより,違法・不正な行為助長・利用してはならないという規定が新しく設けられたほか,弁護士は廉潔を保持するよう努めるという規定なども加えられた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む