弁護士倫理(読み)べんごしりんり

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弁護士倫理」の意味・わかりやすい解説

弁護士倫理
べんごしりんり

弁護士の職業的倫理の規範というべき「弁護士倫理」は 1955年に制定されたもので,その後 35年を経過して社会情勢も変化し,それにつれて弁護士の活動が世間の批難を浴びることも多くなった。暴力団やスキャンダルを起した企業の顧問弁護士をつとめていたり,脱税などに関与したりといった具合である。そこで日弁連は 90年の臨時総会で,弁護士倫理の大幅改正を行なった。それにより,違法・不正な行為を助長・利用してはならないという規定が新しく設けられたほか,弁護士は廉潔を保持するよう努めるという規定なども加えられた。

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