弁護士倫理(読み)べんごしりんり

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弁護士倫理」の意味・わかりやすい解説

弁護士倫理
べんごしりんり

弁護士の職業的倫理規範というべき「弁護士倫理」は 1955年に制定されたもので,その後 35年を経過して社会情勢も変化し,それにつれて弁護士の活動が世間批難を浴びることも多くなった。暴力団スキャンダルを起した企業の顧問弁護士をつとめていたり,脱税などに関与したりといった具合である。そこで日弁連は 90年の臨時総会で,弁護士倫理の大幅改正を行なった。それにより,違法・不正な行為助長・利用してはならないという規定が新しく設けられたほか,弁護士は廉潔を保持するよう努めるという規定なども加えられた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む