引受拒絶証書(読み)ひきうけきょぜつしょうしょ

精選版 日本国語大辞典 「引受拒絶証書」の意味・読み・例文・類語

ひきうけきょぜつ‐しょうしょ【引受拒絶証書】

  1. 〘 名詞 〙 手形金額全部または一部について引き受けが拒絶されたことを証明する拒絶証書。〔商法(明治三二年)(1899)〕

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百科事典マイペディア 「引受拒絶証書」の意味・わかりやすい解説

引受拒絶証書【ひきうけきょぜつしょうしょ】

為替手形支払人が引受けを拒絶したことを証明する拒絶証書引受拒絶の場合はこの証書により,所持人裏書人振出人遡及(そきゅう)して支払を請求できる。支払拒絶証書と同様の手続作成
→関連項目手形引受け

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世界大百科事典(旧版)内の引受拒絶証書の言及

【拒絶証書】より

…手形法では種々の拒絶証書の作成が予定されている。そのうちで,とくに重要なのは,支払拒絶証書および引受拒絶証書である。前者は,手形の所持人が,本来支払をなすべき者(約束手形の振出人,為替手形の支払人・引受人)に適法な支払呈示をしたが支払がなかった事実を証明する公正証書である。…

※「引受拒絶証書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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