支払拒絶証書(読み)シハライキョゼツショウショ

デジタル大辞泉 「支払拒絶証書」の意味・読み・例文・類語

しはらいきょぜつ‐しょうしょ〔しはらひキヨゼツ‐〕【支払拒絶証書】

拒絶証書の一。手形または小切手所持人支払呈示期間内に支払呈示をしたのに、支払いが拒絶された場合にそのことを証明する公正証書

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精選版 日本国語大辞典 「支払拒絶証書」の意味・読み・例文・類語

しはらい‐きょぜつしょうしょしはらひ‥【支払拒絶証書】

  1. 〘 名詞 〙 拒絶証書一つ。手形または小切手の所持人が、支払人引受人などに対して支払呈示をしたのに支払が拒絶されたことを証明する。〔商法(明治三二年)(1899)〕

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百科事典マイペディア 「支払拒絶証書」の意味・わかりやすい解説

支払拒絶証書【しはらいきょぜつしょうしょ】

手形・小切手が適法に支払のため呈示されたにもかかわらず,支払が拒絶された場合,その事実を証明する拒絶証書。その作成は遡求(そきゅう)権を行使する要件である。拒絶証書令に従い,所持人の委任を受けて公証人または執行官が手形の裏面または付箋(ふせん)に法定事項を記載して作成する。ただし小切手では支払人または手形交換所宣言でもよい。現在用いられている統一手形用紙には,拒絶証書不用文言が各裏書欄に記載されており,実務ではこの証書は一般に作成されていない。
→関連項目期限後裏書引受拒絶証書不渡手形

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世界大百科事典(旧版)内の支払拒絶証書の言及

【裏書】より

…手形は満期日(満期が休日のときはこれに次ぐ第1の取引日)およびそれに次ぐ第2取引日内に支払いのため呈示されなければならない(支払呈示期間)。この間の支払呈示に対し支払いがないときは,適法の呈示をしたことおよび支払いがなかったことを証明させるために公証人に支払拒絶証書を作成させることができる。拒絶証書作成後またはその作成期間(支払呈示期間と同じ)経過後の裏書を期限後裏書という。…

【拒絶証書】より

…手形法では種々の拒絶証書の作成が予定されている。そのうちで,とくに重要なのは,支払拒絶証書および引受拒絶証書である。前者は,手形の所持人が,本来支払をなすべき者(約束手形の振出人,為替手形の支払人・引受人)に適法な支払呈示をしたが支払がなかった事実を証明する公正証書である。…

※「支払拒絶証書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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