ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「形式的確定力」の意味・わかりやすい解説
形式的確定力
けいしきてきかくていりょく
formelle Rechtskraft
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…裁判が,国家の公権的な解決を示すものである以上,既判力は,訴訟の機能そのものに基づく本質的なものである。それは,拘束力ないし形式的確定力とその本質を同じくし,その延長線上の効力である。拘束力とは,裁判を言い渡した裁判所がその裁判をみずから変更することができない効力であり,それは,上訴期間が過ぎると上訴審でも争いえなくなる効力に発展するから,これを形式的確定力とよぶ。…
…また,民事訴訟法上,判決言渡後1週間以内に,裁判所が,法令違背の判決をしたことに気づいたときは,みずからその判決を変更する判決をすることができるし(変更判決,256条),刑事訴訟法上も,最高裁判所の判決に限るが,判決宣告後10日以内に,その判決の内容に誤りのあることを発見したときは,申立てによりこれを訂正する判決を行うことができる(415条以下)。(2)形式的確定力 判決宣告(言渡し)後,上訴によってその判決を争いえなくなった状態を,判決が(形式的に)確定したといい,それによって生じた効力を形式的確定力という。また確定した判決を,確定判決とよぶ。…
※「形式的確定力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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