形成力(読み)ケイセイリョク

デジタル大辞泉 「形成力」の意味・読み・例文・類語

けいせい‐りょく【形成力】

形成判決が確定したときに、既存法律関係変動を生じさせる効力訴訟当事者だけでなく、一般に第三者にも及ぶ。

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精選版 日本国語大辞典 「形成力」の意味・読み・例文・類語

けいせい‐りょく【形成力】

  1. 〘 名詞 〙
  2. まとまったものにかたちづくることのできる力。
  3. 形成判決が確定した結果として、ある法律状態の変更を生じさせる効力。当事者だけでなく一般に第三者にも及ぶ。創設力。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「形成力」の意味・わかりやすい解説

形成力
けいせいりょく

判決で宣言されたとおりに法律関係を変動させる効力。判決の内容的効力の一つである。市民社会においては、市民相互の関係は契約などの法律行為によって形成され、国家機関が権利義務をつくり出すのではない。しかし、身分関係は社会の基礎的な構成単位であるし、株主総会決議は会社の活動の根拠をなす。したがって、これらを変更したり、取り消したりするときは、明確に、かつ、社会全体に対する関係でしなければならない。つまり、これらをするには市民の意思表示では足りず、判決による宣言を必要とする。この法律関係を変更(形成)する訴えを形成の訴えといい、原告要求を認め、法律関係の変更を宣言する判決を形成判決という。この形成判決の確定により、判決内容どおりに法律関係を発生・変更・消滅させる効力を形成力という。たとえば、離婚判決により婚姻関係が消滅する場合や、株主総会決議取消判決により決議が取り消される場合などである。形成訴訟は、法律関係の形成を画一的・明確に行うために認められるのであるから、形成力は一般第三者に及び(人事訴訟法24条1項、会社法838条)、だれもが形成の結果を承認しなければならない、とされる。

[本間義信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「形成力」の意味・わかりやすい解説

形成力
けいせいりょく

形成判決」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の形成力の言及

【形成訴訟】より


[形成判決]
 原告の主張どおりに法律関係の変更を認める判決を形成判決という。形成判決のもつ,法律関係を変更する効力を形成力と呼ぶ。形成判決によって変更された法律関係の効果は,ひろく一般第三者にも及ぶ。…

※「形成力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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