デジタル大辞泉
「役金」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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やっ‐きんヤク‥【役金】
- 〘 名詞 〙
- ① 江戸時代、幕府が遠国奉行など一部の役職の者に、役料、役扶持など以外に支給した、特別な手当金ともいうべきもの。慶応三年(一八六七)からは、幕府役人に支給される役俸を全面的に停止し、その代わりとして一定料の役金を支給するようになった。
- [初出の実例]「御切米七拾俵三人扶持宛 三人 外役金拾両宛」(出典:御触書宝暦集成‐二四・延享元年(1744)三月)
- ② 江戸時代、小物成を金銭で代納すること。池魚役、鳥取役などがある。役銀。
- [初出の実例]「池魚役 是は池にて雑喉を取る役金を総村より納るもあり」(出典:地方凡例録(1794)五)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の役金の言及
【役料】より
…なお役料は[切米](きりまい)と同じく春,夏,冬の3季に米金で給与された。1867年(慶応3)に至り,布衣(ほい)以上の役人の足高,役料,役知,役扶持(やくふち)などを廃し,代りに役金を給した。【松尾 美恵子】。…
※「役金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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