御用日(読み)ごようび

精選版 日本国語大辞典 「御用日」の意味・読み・例文・類語

ごよう‐び【御用日】

〘名〙
① 江戸時代、幕府評定所での定式(じょうしき)寄合日の一種。この日には、三奉行(寺社・町・勘定奉行)のほか目付(めつけ)一人が列席し、裁判・評議を行なった。月三日で、宝暦元年(一七五一以後は四・一三・二五日であった。立合。
※禁令考‐後集・第一・巻一(1719)「評定所始之事〈略〉前書御用日懸り懸り之面々公事詮議等手間取候間」
② 江戸時代、大坂町奉行京都町奉行が、それぞれ月番宅に集合し、公事訴訟を取りさばいた日。〔財政経済史料‐四・官制・地方職制・大阪町奉行(江戸)〕
江戸幕府公事方勘定奉行勝手方勘定奉行などがそれぞれ寄り合って、執務上の事柄について評議した日。
地方落穂集(1763)九「公事方御勝手方御用日并刻限之事」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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