御用日(読み)ごようび

精選版 日本国語大辞典 「御用日」の意味・読み・例文・類語

ごよう‐び【御用日】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 江戸時代、幕府評定所での定式(じょうしき)寄合日の一種。この日には、三奉行(寺社・町・勘定奉行)のほか目付(めつけ)一人が列席し、裁判・評議を行なった。月三日で、宝暦元年(一七五一以後は四・一三・二五日であった。立合。
    1. [初出の実例]「評定所始之事〈略〉前書御用日懸り懸り之面々公事詮議等手間取候間」(出典:徳川禁令考‐後集・第一・巻一(1719))
  3. 江戸時代、大坂町奉行、京都町奉行が、それぞれ月番宅に集合し、公事訴訟を取りさばいた日。〔財政経済史料‐四・官制・地方職制・大阪町奉行(江戸)〕
  4. 江戸幕府の公事方勘定奉行、勝手方勘定奉行などがそれぞれ寄り合って、執務上の事柄について評議した日。
    1. [初出の実例]「公事方御勝手方御用日并刻限之事」(出典:地方落穂集(1763)九)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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