志雄保
しおほ
子浦川中流域の現志雄町子浦・荻市・散田・石坂・新宮・向瀬・下石を含む一帯に比定される。一一世紀には羽咋郡のうち邑智院に含まれていたと思われる。久安二年(一一四六)に志雄庄が(承久三年九月六日能登国田数注文)、承久元年(一二一九)には志雄保が成立。同三年の段階でもと二九町五反余であった同保の田数は一二町一反余に減っている。地頭は陸奥国から新補地頭として来住したと推定される岡本大三入道であった。また志雄庄の田数は三〇町であった(以上能登国田数注文)。こののち保の地頭は得江氏に替わり、弘安年間(一二七八―八八)に地頭得江朝通と気多社雑掌性俊との間で保内にある同社免田をめぐる相論が発生、気多社から和与免四町八反余を地頭方へ差出し、一方、地頭方は保内の神社・仏寺の林および立野林以外への立入りを許し、万一これに違反したときには和与免を気多社に返却するという条件で和解がなされた(正長元年六月日「気多社神官供僧訴状案」気多神社文書)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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