応能負担原則(読み)おうのうふたんげんそく(その他表記)affordable burden principle

知恵蔵 「応能負担原則」の解説

応能負担原則

租税各人の能力に応じて平等に負担されるべき、という租税立法上の原則。この考えは憲法13条、14条、25条、29条から導かれる負担公平原則である。例えば、所得課税では、高所得者には高い負担、低所得者には低い負担を課す。また、同じ所得でも、給与所得などの勤労所得利子配当・不動産などの資産所得とでは、質的に税負担能力が違うので、前者には低負担を、後者には高負担を課す。さらに、憲法が意図する最低生活水準維持額を侵す課税も許さない。しかし、近年の税制法人税率の引き下げ、所得税・住民税、相続税・贈与税最高税率の引き下げ、消費税率アップなど、負担公平原則とは逆方向に進んでいる。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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