性同一性障害特例法(読み)セイドウイツセイショウガイトクレイホウ

デジタル大辞泉 「性同一性障害特例法」の意味・読み・例文・類語

せいどういつせいしょうがい‐とくれいほう〔セイドウイツセイシヤウガイトクレイハフ〕【性同一性障害特例法】

《「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の略称一定条件を満たす性同一性障害者について、家庭裁判所が性別変更審判を行うことを定めた法律。戸籍上の性別も変更され、新しい性別で婚姻することなどもできる。平成16年(2004)施行

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共同通信ニュース用語解説 「性同一性障害特例法」の解説

性同一性障害特例法

自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更する要件を定める。2人以上の医師に性同一性障害と診断された上で(1)18歳以上(2)婚姻していない(3)未成年の子がいない(4)生殖機能がない(5)変更後の性別の性器部分に似た外観を持つ-を全て満たせば、家裁の審判を経て変更が認められる。このうち生殖能力の要件については、最高裁が2023年10月、違憲、無効との決定を出した。

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