性同一性障害特例法(読み)セイドウイツセイショウガイトクレイホウ

デジタル大辞泉 「性同一性障害特例法」の意味・読み・例文・類語

せいどういつせいしょうがい‐とくれいほう〔セイドウイツセイシヤウガイトクレイハフ〕【性同一性障害特例法】

《「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の略称一定条件を満たす性同一性障害者について、家庭裁判所が性別変更の審判を行うことを定めた法律。戸籍上の性別も変更され、新しい性別で婚姻することなどもできる。平成16年(2004)施行

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「性同一性障害特例法」の解説

性同一性障害特例法

自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更する要件を定める。性同一性障害の診断を受けた上で①18歳以上②婚姻していない③未成年の子がいない④生殖機能がない(生殖能力要件)⑤変更後の性器部分に似た外観を持つ(外観要件)―を全て満たせば、家裁の審判を経て変更が認められるとしている。最高裁は2019年、臼井崇来人うすい・たかきーとさんが1度目に申し立てた審判で生殖能力要件を合憲と判断したが、別の当事者に対する昨年10月の決定では違憲とした。一方で、外観要件については審理を高裁段階に差し戻した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む