性同一性障害特例法(読み)セイドウイツセイショウガイトクレイホウ

デジタル大辞泉 「性同一性障害特例法」の意味・読み・例文・類語

せいどういつせいしょうがい‐とくれいほう〔セイドウイツセイシヤウガイトクレイハフ〕【性同一性障害特例法】

《「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の略称一定条件を満たす性同一性障害者について、家庭裁判所が性別変更の審判を行うことを定めた法律。戸籍上の性別も変更され、新しい性別で婚姻することなどもできる。平成16年(2004)施行

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共同通信ニュース用語解説 「性同一性障害特例法」の解説

性同一性障害特例法

自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更する要件を定める。性同一性障害の診断を受けた上で①18歳以上②婚姻していない③未成年の子がいない④生殖機能がない(生殖能力要件)⑤変更後の性器部分に似た外観を持つ(外観要件)―を全て満たせば、家裁の審判を経て変更が認められるとしている。最高裁は2019年、臼井崇来人うすい・たかきーとさんが1度目に申し立てた審判で生殖能力要件を合憲と判断したが、別の当事者に対する昨年10月の決定では違憲とした。一方で、外観要件については審理を高裁段階に差し戻した。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「性同一性障害特例法」の意味・わかりやすい解説

性同一性障害特例法
せいどういつせいしょうがいとくれいほう

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」のページをご覧ください。

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