性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(読み)せいどういつせいしょうがいしゃのせいべつのとりあつかいのとくれいにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
せいどういつせいしょうがいしゃのせいべつのとりあつかいのとくれいにかんするほうりつ

平成 15年法律 111号。略称「性同一性障害特例法」「性同一性障害者特例法」。独身・成年の性同一性障害者に対し自由に戸籍上の性別を変更できる道を開いた法律。もっとも性別の変更には医師の診断書を添えて家庭裁判所の審判を受けなければならない。性同一性障害者とは,生物学的な性が明らかにもかかわらず心理的にはそれと別の性であるという確信をもち,かつ自己を身体的・社会的にその別の性に適合させようとする意思をもつ者で,しかも専門医2人以上の診断が一致している者をいう (→性同一性障害 ) 。

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