慶元条法事類(読み)けいげんじょうほうじるい(英語表記)Qìng yuán tiáo fǎ shì lèi

改訂新版 世界大百科事典 「慶元条法事類」の意味・わかりやすい解説

慶元条法事類 (けいげんじょうほうじるい)
Qìng yuán tiáo fǎ shì lèi

中国,宋代の法典南宋の慶元勅令格式(かくしき)が1198年(慶元4)にでき,この項目に沿って関係法令を集めて編集し,一目で通覧できる実用的法令集としたもので,1202年(嘉泰2),浙江台州出身の宰相,謝深甫らが編纂,作成した。《嘉泰条法事類》ともいう。戸婚(ここん)など一部欠けているが,宋代の勅・令・格・式の法典が全部滅んでいる今日では,制度や法制を知る貴重な文献である。かつて天下孤本といわれ,日本の静嘉堂に鈔本がある。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「慶元条法事類」の意味・わかりやすい解説

慶元条法事類
けいげんじょうほうじるい
Qingyuan tiao-fa shi-lei

中国,南宋の法典。 80巻。宋代には「勅令格式」という法典の形態がつくられた。勅は刑法,令は未然に禁じる法,格は賞格など,式は書式。慶元条法事類は,当時行われていた勅令格式の条文を,部類門別に編成替えしたものである。南宋慶元年間 (1195~1200) に編纂され,嘉泰2 (1202) 年完成したといわれ,宋代いくたびか編集された勅令格式が,ほとんど亡失している今日,その一部を失しているとはいうものの,きわめて貴重な史料である。

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