憲法と地方自治

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憲法と地方自治

地方自治に関する規定を持たなかった明治憲法に対し、日本国憲法は「第8章 地方自治」として4条を明文化した。自治体組織と運営に関する事項は「地方自治の本旨に基づいて法律で定める」(92条)と規定。国から独立した自治体が、住民意思に基づいて地方行政を運営する原則を示したと解釈されている。このほか自治体には議事機関として議会を設置し、首長議員を住民が直接選挙すること(93条)や、条例を制定できること(94条)も明記している。

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