一般に、国の地方行政機関(地方支分部局)によって行われる行政、地方公共団体が自己の権限と責任において行ういわゆる地方自治行政のいずれかを意味するとされるが、地方自治行政として理解するのが通常である。日本国憲法の下で地方自治が保障されていることから、地方自治行政には、住民自治と団体自治の二つの要素が備わっていることが必要である。地方自治行政は、国の指揮監督を受けることなく、地方公共団体によって自主的に行われなければならず、かつ、住民の意思を反映したものでなければならない。地方公共団体は、自治事務と法定受託事務を処理するが、両者についての地方自治行政は、地方公共団体の権限と責任において自主的に行われなければならず、法律またはこれに基づく政令によらなければ、国が関与・干渉することはできない。しかし、地方自治法は、法定受託事務に関し特別で詳細な国の関与の仕組みを採用している。
[平田和一]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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