ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「戻し裏書」の意味・わかりやすい解説 戻し裏書もどしうらがき すでに手形 (小切手) 上の債務者になっている振出人,引受人,参加引受人,裏書人,保証人などを被裏書人とする裏書。逆裏書ともいう。この場合には手形上の権利と義務が同一人に帰属し,手形債権が混同によって消滅するはずであるが (民法 520) ,手形における当事者は相互に利害が対立する関係にあるのではなく,また転々流通する手形の性質上,所持人としての地位に個性がなく,形式的に当事者になっているのにすぎないから,混同の法理は適用されないものとしている (手形法 11条3項,77条1項1号,小切手法 14条3項) 。なお小切手の支払人に対してなした裏書は,受取証書としての効力をもつにすぎない (小切手法 15条5項) 。戻し裏書を受けた債務者は,さらに手形を裏書することができる (手形法 11条3項後段,77条1項1号,小切手法 14条3項後段) 。これにより,債務者は新手形を振出す手数と費用を省くことができる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by