持分法適用会社(読み)モチブンホウテキヨウガイシャ

デジタル大辞泉 「持分法適用会社」の意味・読み・例文・類語

もちぶんほうてきよう‐がいしゃ〔もちブンハフテキヨウグワイシヤ〕【持(ち)分法適用会社】

連結決算の際に、持分法が適用される会社議決権が20パーセント以上50パーセント未満の非連結子会社および関連会社対象となる。→連結子会社関連会社

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株式公開用語辞典 「持分法適用会社」の解説

持分法適用会社

連結財務諸表上、持分法を適用する被投資会社のことを持分法適用会社という。原則として、議決権所有比率が20%以上50%未満の非連結子会社・関連会社に適用されるが、重要性の乏しいものについては、持分法適用会社としないことも認められている。持分法適用会社は、連結子会社とは異なり財務諸表を合算することはなく、「投資有価証券」の勘定項目を関連会社等の損益等を反映させるように数値を修正するだけである。連結の「完全連結」に対して持分法が「一行連結」と言われる所以である。ただし、連結と持分法が、連結財務諸表上の当期損益および純資産に与える影響は同じである。

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