捜査公判協力型協議合意制度(読み)ソウサコウハンキョウリョクガタキョウギゴウイセイド

デジタル大辞泉 の解説

そうさこうはんきょうりょくがた‐きょうぎごういせいど〔サウサコウハンケフリヨクがたケフギガフイセイド〕【捜査・公判協力型協議・合意制度】

刑事事件被疑者被告人が、共犯者など他人の犯罪について供述証言をしたり、証拠を提出したりする見返りとして、検察官求刑を軽くしたり不起訴処分にしたりすることができる制度。日本における司法取引制度として、平成30年(2018)6月から導入。協議・合意制度。合意制度。日本版司法取引制度。
[補説]一部の財政経済犯罪(文書偽造・贈収賄詐欺横領租税に関する法律違反、金融商品取引法違反等)と薬物銃器犯罪に適用され、弁護人の同意のもとで、書面で合意する必要がある。

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