デジタル大辞泉 の解説
そうさこうはんきょうりょくがた‐きょうぎごういせいど〔サウサコウハンケフリヨクがたケフギガフイセイド〕【捜査・公判協力型協議・合意制度】
[補説]一部の財政経済犯罪(文書偽造・贈収賄・詐欺・横領・租税に関する法律違反、金融商品取引法違反等)と薬物銃器犯罪に適用され、弁護人の同意のもとで、書面で合意する必要がある。
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...