デジタル大辞泉 の解説
そうさこうはんきょうりょくがた‐きょうぎごういせいど〔サウサコウハンケフリヨクがたケフギガフイセイド〕【捜査・公判協力型協議・合意制度】
[補説]一部の財政経済犯罪(文書偽造・贈収賄・詐欺・横領・租税に関する法律違反、金融商品取引法違反等)と薬物銃器犯罪に適用され、弁護人の同意のもとで、書面で合意する必要がある。
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...