デジタル大辞泉 の解説
そうさこうはんきょうりょくがた‐きょうぎごういせいど〔サウサコウハンケフリヨクがたケフギガフイセイド〕【捜査・公判協力型協議・合意制度】
[補説]一部の財政経済犯罪(文書偽造・贈収賄・詐欺・横領・租税に関する法律違反、金融商品取引法違反等)と薬物銃器犯罪に適用され、弁護人の同意のもとで、書面で合意する必要がある。
立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...