求刑(読み)キュウケイ

デジタル大辞泉 「求刑」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐けい〔キウ‐〕【求刑】

[名](スル)刑事裁判の最終段階において、検察官が、被告人に対して科せられるべき刑種や刑量に関する意見を述べること。→論告ろんこく

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共同通信ニュース用語解説 「求刑」の解説

求刑

刑事裁判で証拠調べが終了した後、検察官は「論告」で起訴事実の内容や適用する法律について意見陳述し、相当と考える量刑を述べる。あくまで参考意見との位置付けで、裁判官裁判員判断を縛られずに求刑を上回る刑を言い渡してもよい。2008年12月に始まった被害者参加制度に基づき、被害者遺族も量刑について意見を述べることができるようになった。

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精選版 日本国語大辞典 「求刑」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐けいキウ‥【求刑】

  1. 〘 名詞 〙 刑事事件の公判審理の最終段階で、検察官が行なう論告のしめくくりとして、有罪の被告人に対してどの程度の刑に処するのが相当であるか、検察官の意見を陳述すること。
    1. [初出の実例]「裁判官求刑を受くる後」(出典:司法省達第一三号‐明治一〇年(1877)二月一六日)

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百科事典マイペディア 「求刑」の意味・わかりやすい解説

求刑【きゅうけい】

検察官論告うちで,刑の種類・量定に関する意見の陳述。裁判所はこれに拘束されず,また求刑より重い刑を言い渡しても違憲とはならない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「求刑」の意味・わかりやすい解説

求刑
きゅうけい

刑事訴訟において,証拠調べ終了後検察官の行う意見陳述 (→論告 ) のうち,宣告すべき刑の種類・分量についての意見の表明。裁判所の量刑判断にも大きな影響をもち,量刑の不均衡を防ぐ一助として役立っている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「求刑」の意味・わかりやすい解説

求刑
きゅうけい

論告求刑

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世界大百科事典(旧版)内の求刑の言及

【論告・求刑】より

…ここで検察官の行う意見陳述を,とくに論告と呼ぶ。その内容は,通常,被告人が有罪であることを説くものであり,それに伴って量刑についての意見(求刑)も述べられる。求刑を行うことは,とくに法が要求しているわけではないが,実務の慣行となっている。…

※「求刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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