刑事裁判で証拠調べが終了した後、検察官は「論告」で起訴事実の内容や適用する法律について意見陳述し、相当と考える量刑を述べる。あくまで参考意見との位置付けで、裁判官や裁判員は判断を縛られずに求刑を上回る刑を言い渡してもよい。2008年12月に始まった被害者参加制度に基づき、被害者や遺族も量刑について意見を述べることができるようになった。
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→論告求刑
…ここで検察官の行う意見陳述を,とくに論告と呼ぶ。その内容は,通常,被告人が有罪であることを説くものであり,それに伴って量刑についての意見(求刑)も述べられる。求刑を行うことは,とくに法が要求しているわけではないが,実務の慣行となっている。…
※「求刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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