日本大百科全書(ニッポニカ) 「捜索令状」の意味・わかりやすい解説
捜索令状
そうさくれいじょう
捜査機関が犯罪を捜査するにあたり必要があって捜索をする場合、および裁判所または裁判官が公判廷外で捜索をする場合に発付される令状で、単に捜索状ともいう。憲法は、何人(なんぴと)も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利は、適法な逮捕に伴う場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されない(35条1項)と規定している。さらに、捜索または押収は、権限を有する司法官憲(裁判官)が発する各別の令状により、これを行う(35条2項)と規定して、いわゆる令状主義の原則を宣言している。したがって、捜索令状なくして捜索ができるのは、捜査機関が逮捕に伴って捜索を行う場合(刑事訴訟法220条1項)および裁判所が公判廷で捜索を行う場合(同法102条1項)だけである。
[内田一郎・田口守一]