デジタル大辞泉 「放送免許」の意味・読み・例文・類語 ほうそう‐めんきょ〔ハウソウ‐〕【放送免許】 放送局を開設する業者が、電波法に基づいて、総務省から与えられる免許のこと。開設の目的、事業計画、放送区域、希望する周波数などを記して申請する。審査は主に放送設備に関して行われ、放送内容等は免許交付とは別に放送法などで規定される。電波法では、外国人が議決権の保有などを通じて放送局を支配することに一定の制限を設けている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例