放送免許(読み)ホウソウメンキョ

デジタル大辞泉 「放送免許」の意味・読み・例文・類語

ほうそう‐めんきょ〔ハウソウ‐〕【放送免許】

放送局開設する業者が、電波法に基づいて、総務省から与えられる免許のこと。開設の目的事業計画放送区域、希望する周波数などを記して申請する。審査は主に放送設備に関して行われ、放送内容等は免許交付とは別に放送法などで規定される。電波法では、外国人議決権保有などを通じて放送局を支配することに一定制限を設けている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む