放送法4条

共同通信ニュース用語解説 「放送法4条」の解説

放送法4条

放送法4条は/(1)/公序良俗を害しない/(2)/政治的に公平である/(3)/報道事実をまげない/(4)/意見が対立する問題は多角的に論点を明らかにする―ことを放送局に求めている。学説では、4条違反を理由とする行政処分は、表現の自由を保障した憲法に違反するとの理解が一般的。総務省(旧郵政省)も長く「処分事実上不可能」との立場だったが、1980年代以降、悪質なケースは処分できると解釈を変更した。実際に処分が出た例はない。

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