放送法4条

共同通信ニュース用語解説 「放送法4条」の解説

放送法4条

放送法4条は/(1)/公序良俗を害しない/(2)/政治的に公平である/(3)/報道事実をまげない/(4)/意見が対立する問題は多角的に論点を明らかにする―ことを放送局に求めている。学説では、4条違反を理由とする行政処分は、表現の自由を保障した憲法に違反するとの理解が一般的。総務省(旧郵政省)も長く「処分事実上不可能」との立場だったが、1980年代以降、悪質なケースは処分できると解釈を変更した。実際に処分が出た例はない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む