散禁(読み)サンキン

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精選版 日本国語大辞典 「散禁」の意味・読み・例文・類語

さん‐きん【散禁】

  1. 〘 名詞 〙 令制の罰の一つ。罪人に刑具をほどこさないで、一定の場所にとじこめておくこと。禁錮(きんこ)禁足(きんそく)。〔令義解(718)〕 〔唐律‐疏議〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の散禁の言及

【禁獄】より

…囚人の逃亡防止などを目的としたもので現行刑法の拘禁に近い。取扱いが比較的緩やかな散禁と,刑具を用いて身体の自由を束縛する禁固の2種があった。重罪の者を特別に長期間禁獄しておくことを長禁といい,別勅による長禁と,八虐罪を犯して死罪になるべきところを死を免じて長禁になった囚人に対しては大赦が適用されなかった。…

※「散禁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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