旅券返納命令(読み)りょけんへんのうめいれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「旅券返納命令」の意味・わかりやすい解説

旅券返納命令
りょけんへんのうめいれい

外務大臣領事官旅券パスポート)を返納させる必要があると認めたとき、旅券の名義人に対し、期限を設けて旅券の返納を命ずることができる規則。申請時に虚偽の記載があったときや旅券の記載事項の訂正をした場合、旅券名義人の命や財産保護のために渡航の中止が必要な場合、旅券名義人が渡航先において日本国民の一般的な信用または利益を著しく害し帰国させる必要がある場合、2年以上の刑罰につき訴追されている場合などにおいて、旅券法(昭和26年法律第267号)第19条に基づき適用される。外務大臣や領事官は一般旅券の返納を決定したときには、名義人に対し速やかに通知する必要がある。海外にいる名義人の所在が知れないときなどには、外務大臣が官報に通知内容を掲載すれば、掲載後20日を経過した時点で、通知は名義人に到達したとみなされる規定がある。

 2012年(平成24)9月に、六本木のクラブで飲食店経営の男性が、武装した集団に殺害された「六本木クラブ襲撃事件」では、暴行に加わったメンバー数名が中国やハワイなどへ出国していたため、同年12月19日旅券返納命令が出された。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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