旅券法(読み)りょけんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「旅券法」の意味・わかりやすい解説

旅券法
りょけんほう

昭和 26年法律 267号。旅券発給,効力その他旅券に関する必要事項を定める法律。憲法は,外国に移住し,旅行する自由を認めているが,旅券法は,一定の場合 (一定の犯罪で訴追された者,刑を受けている者など) には,旅券発給者である外務大臣または領事官に発給拒否の権限を認め (13条1項1~4の2号) ,さらに外務大臣には「著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に対する発給拒否を認めており (13条1項5号) ,この裁量の是非をめぐって問題となることがある。外国人出入国に関しては「出入国管理及び難民認定法」が適用される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android