日中投資保護協定(読み)にっちゅうとうしほごきょうてい(その他表記)Japan-China Agreement for Encouragement and Reciprocal Protection of Investment

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日中投資保護協定」の意味・わかりやすい解説

日中投資保護協定
にっちゅうとうしほごきょうてい
Japan-China Agreement for Encouragement and Reciprocal Protection of Investment

正式名称は「投資奨励及び相互保護に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」。 1988年8月 27日調印,1989年5月 14日発効。特に日本の対中国投資を促進する目的で締結された投資保護条約。最恵国待遇や内国民待遇,さらにさまざまな保護規定を設けた。国有化およびそれに伴う補償に関しても詳細に規定するとともに,補償額に関する紛争については「1965年3月 18日にワシントンで作成された国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約」 (投資紛争解決条約) を参考として設置される調停,あるいは仲裁機関にゆだねるとしている。

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