日本大百科全書(ニッポニカ) 「投資紛争解決条約」の意味・わかりやすい解説
投資紛争解決条約
とうしふんそうかいけつじょうやく
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States
投資受入国と外国人投資家間の紛争を調停と仲裁により解決し、発展途上国への民間投資を促進するために世界銀行理事会が1965年に採択した条約(翌年発効)。日本については67年(昭和42)発効。従来はこのような投資紛争については、投資家本国の外交保護権による介入または投資受入国の国内裁判所への提訴も、十分な救済が得られなかった。この条約では、私人たる投資家であって、投資受入国以外の締約国の国籍を有する自然人または法人、さらに受入国の準拠法に基づいて設立された法人であっても、他国の監督・規制に従っているものは、本国政府の介入を待たずに独自に出訴が認められるとした点に特色がある。当事者は、投資から直接生ずる法的紛争に限って、投資紛争解決国際センター(ICSID)に付託できる。同センターは理事会(締約国代表各1名および世銀総裁)と事務局から構成され、前記の紛争を調停・仲裁手続に付するための便宜と基盤を提供し、調停・仲裁人名簿を常備する。仲裁準則は当事者の合意によるが、合意のない場合には、投資受入国の国内法および関連の国際法を適用する。
[山本草二]