日常家事債務(読み)にちじょうかじさいむ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日常家事債務」の意味・わかりやすい解説

日常家事債務
にちじょうかじさいむ

日常家事に関する債務。日本の民法は,夫婦一方が日常の家事に関して第三者法律行為をしたとき,これによって生じた債務について他の一方に連帯責任を負わせている (761条) 。したがって,妻が日用品家具の買入れなど家族生活に必要な物を購入した場合には夫は連帯債務を負うことになるが,この日常家事性はその夫婦の職業,社会的地位資産収入と取引内容の相関関係によって具体的に定まる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む