日本国憲法と天皇

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日本国憲法と天皇

憲法1条は象徴天皇制を規定し、天皇地位は主権者である国民総意に基づくとする。「統治権総攬そうらん」する明治憲法と異なり、天皇の行為を極めて限定的に定めた。天皇は内閣助言承認の下に、内閣総理大臣任命や国会召集などの国事行為を行い、国政に関与する権能を持たない。国事行為のほか、各種行事への出席、被災地の訪問など公的要素の強い取り組みを含めて公務と位置付けられている。宮中祭祀さいしは私的行為とされる。

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