日本国憲法第二十二条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウニジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十二条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅうにじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフニデウ〕【日本国憲法第二十二条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。居住移転の自由職業選択の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第22条
1 何人も、公共福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む