デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十二条」の意味・読み・例文・類語 にほんこくけんぽう‐だいにじゅうにじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフニデウ〕【日本国憲法第二十二条】 日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。居住移転の自由・職業選択の自由について規定する。[補説]日本国憲法第22条1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例