居住移転の自由(読み)キョジュウイテンノジユウ

デジタル大辞泉 「居住移転の自由」の意味・読み・例文・類語

きょじゅういてん‐の‐じゆう〔キヨヂユウイテン‐ジイウ〕【居住移転の自由】

日本国憲法上の基本的人権の一。公共福祉に反しないかぎり、自由居住移転することができること。国外への移転の自由をも含む。→日本国憲法第22条

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改訂新版 世界大百科事典 「居住移転の自由」の意味・わかりやすい解説

居住・移転の自由 (きょじゅういてんのじゆう)

居住地を決定し,またそれを変更する自由。封建時代には,居住・移転の自由は職業選択の自由と並んで厳しく制限されていたが,土地から分離された自由な労働力の形成という意味において,この居住・移転の自由は,資本主義社会存立の不可欠の前提条件として保障された。明治憲法22条も〈法律の留保〉のもとで居住・移転の自由を明文で保障しており,日本国憲法はこの自由を職業選択の自由と同一の条文(22条)で〈公共の福祉に反しない限り〉において保障している。居住とは,住所・居所を定めることをいい,移転とは,本来は住所・居所を移動させることであるが,旅行などによる一時的な移動もこれに含まれると一般に解されている。また,居住・移転の自由は,広義においては,国内における自由だけではなく,外国に旅行および移住する自由も内容としている。国内における居住・移転の自由の制限としては,伝染病予防法による伝染病患者強制入院隔離のように本人の保護と社会衛生上の見地からなされるもののほか,破産者に対する裁判所の許可なしに居住地を離れることの禁止のように経済的目的によるものなどがある。また,旅券法は,外国旅行の自由を直接制限するものではないが,実質的には旅券発給が外国旅行の条件となっている(〈出入国管理及び難民認定法〉)ため,旅券発給拒否の基準の合憲性が議論されている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「居住移転の自由」の意味・わかりやすい解説

居住・移転の自由
きょじゅういてんのじゆう

人がいかなる場所にも任意に居住し、またそれを変更する自由をいう。各国の権利宣言、世界人権宣言(1948)に共通にみられ、日本でも、明治憲法(22条)、日本国憲法(22条1項)でこれを保障している。ただし、明治憲法では法律の範囲内においてこの自由が認められるにすぎず、また、日本国憲法においても「公共の福祉に反しない限り」という条件が付されている。居住の場所を変えることが移転であるから、居住の自由と移転の自由とは一体のものである。封建時代には、身分や職業によってこの自由は多くの制限下にあったが、近代になって、人が土地から解放されると、そういう制限が廃されるようになった。なお、外国に移住する自由(海外移住の自由)もこの自由に含まれるが、日本国憲法には別に規定されている(同条2項)。公共の福祉による制限の例としては、検疫法による検疫感染症(検疫伝染病)の患者の隔離、受刑者を刑務所に拘禁することなどがある。

[池田政章]

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