日本国憲法第二十条(読み)ニホンコクケンポウダイニジュウジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいにじゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフデウ〕【日本国憲法第二十条】

日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。信教の自由について規定する。
[補説]日本国憲法第20条
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

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