デジタル大辞泉 「日本国憲法第二十条」の意味・読み・例文・類語 にほんこくけんぽう‐だいにじゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフデウ〕【日本国憲法第二十条】 日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。信教の自由について規定する。[補説]日本国憲法第20条1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例