日本国憲法第十四条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウヨンジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十四条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうよんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフよんデウ〕【日本国憲法第十四条】

日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。法の下の平等について規定する。
[補説]日本国憲法第14条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

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