日米安全保障条約第5条

共同通信ニュース用語解説 「日米安全保障条約第5条」の解説

日米安全保障条約第5条

日米両国が1960年に調印、発効させた改定安全保障条約のうち、米国の対日防衛義務を定めた条文。日本の施政下への武力攻撃に対し、日米が「共通の危険に対処する」と明記した。中国が沖縄県・尖閣諸島領有権を主張していることに関し米国は介入しない立場だが、オバマ米大統領(当時)が2014年に初めて尖閣諸島は5条の適用対象だと表明。バイデン大統領も、就任前の昨年11月の菅義偉首相との電話会談で、5条の適用範囲だと明言した。

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