日米安全保障条約第5条

共同通信ニュース用語解説 「日米安全保障条約第5条」の解説

日米安全保障条約第5条

日米両国が1960年に調印、発効させた改定安全保障条約のうち米国の対日防衛義務を定めた条文。日本の施政下にある領域への武力攻撃に対し、日米が「共通の危険に対処する」と明記した。中国が沖縄県・尖閣諸島領有権を主張していることに関し米国は介入しない立場だが、2014年にオバマ米大統領(当時)が初めて尖閣諸島は5条の適用対象だと表明。以降の第1次トランプ、バイデン両政権も踏襲した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む