日露修好通商条約(読み)にちろしゅうこうつうしょうじょうやく

山川 日本史小辞典 改訂新版 「日露修好通商条約」の解説

日露修好通商条約
にちろしゅうこうつうしょうじょうやく

安政五カ国条約の一つ。1858年8月19日(安政5年7月11日)ロシア使節プチャーチンと江戸で調印。日米修好通商条約に準拠し,内容はほぼ同じ。しかし日露通好条約(1855調印)で規定された双務的領事裁判権が継続され,最恵国条款が双務的条項に改訂されている点が,他の4カ国との条約と大きく異なる。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「日露修好通商条約」の意味・わかりやすい解説

日露修好通商条約
にちろしゅうこうつうしょうじょうやく

→日露通好条約

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