日本大百科全書(ニッポニカ) 「安政五か国条約」の意味・わかりやすい解説
安政五か国条約
あんせいごかこくじょうやく
1858年(安政5)江戸幕府がアメリカをはじめ西洋先進5か国との間に締結した修好通商条約の総称。1854年(安政1)に締結された日米和親条約に基づき、1856年アメリカの初代駐日総領事として伊豆下田に着任したハリスは、幕府に対し、さらに通商条約の締結を迫った。おりからアロー戦争で清(しん)国が西洋列強に連敗していた事情も働いて、幕府当局は下田奉行(ぶぎょう)井上清直(きよなお)らを全権としてハリスとの間に条約締結の交渉を開き、1858年1月妥結の運びとなった。しかるに、鎖国攘夷(じょうい)の方向をとりつつあった朝廷は、条約案に対する勅許を容易に与えず、この間、大老に就任した井伊直弼(いいなおすけ)は、ハリスの要請に屈し、独断をもって条約締結を決意し、その命令を受けて、井上全権らは6月19日江戸湾に停泊の米艦ポーハタン号上でハリスとの間に調印を行った。勅許を待たずになされたので、「安政の仮条約」とも称せられる。
通商条約は全文14条からなり、貿易章程が付されている。その内容は、江戸、大坂の開市とその期限、先に和親条約により開港していた下田、箱館(はこだて)2港に加えて、神奈川、長崎、新潟、兵庫の開港とその期限(ただし神奈川開港に伴い、下田港は閉鎖された)、自由貿易制、および開港場における居留地設定と遊歩区域、両国民間における信教の相互尊重などがそれぞれ規定されていた。とりわけこの条約の特徴としては、片務的領事裁判制(第6条)、片務的協定税率(付属貿易章程第7則)があげられる。この結果、日本でのアメリカ人犯罪は日本の国法で取り締まることができず、また、日本に輸入されるアメリカ商品に対して日本側は自主的に関税をかけられないので、日本の主権維持や資本主義の発達に著しい障害となった。日本側にとってこのように不利な内容をもつ同じ不平等条約は、相次いで同年7月(新暦8月)オランダ、ロシア、イギリス、さらに9月フランスの各使節との間に、それぞれ江戸で調印された。勅許を待たない井伊の専断は、朝廷と結び付いた尊王(そんのう)攘夷運動を刺激する結果となり、安政の大獄(たいごく)(1859)、井伊暗殺(桜田門外の変。1860)に始まる国内動乱のきっかけを招いた。この仮条約は、翌1859年(安政6)ないし1860年(万延1)にいずれも批准書を交換しているが、動乱の渦中で開港延期が不可避となり、幕府は対策に苦慮した。勅許が与えられたのは1865年(慶応1)10月のことで、以後この条約の効力は急速に実現されることになる。
[田中時彦]
『石井孝著『日本開国史』(1972・吉川弘文館)』▽『浜屋雅軌著『開国期日本外交史の断面』(1993・高文堂出版社)』▽『松本健一著『日本の近代1 開国・維新』(1998・中央公論社)』▽『井上勲編『日本の時代史20 開国と幕末の動乱』(2004・吉川弘文館)』