日本大百科全書(ニッポニカ) 「日露通好条約」の意味・わかりやすい解説
日露通好条約
にちろつうこうじょうやく
1855年2月7日(安政(あんせい)元年12月21日)日米和親条約に続き、下田で日本側全権筒井政憲(まさのり)・川路聖謨(かわじとしあきら)とロシア特派大使プチャーチンが調印した日露間の和親条約。国境を択捉(えとろふ)島と得撫(うるっぷ)島の間とし、樺太(からふと)(サハリン)には国境を設けないとした。またロシア船のために箱館(はこだて)、下田、長崎を開き、船の修理と薪水(しんすい)・食料・石炭の供給をすること、および箱館、下田のうち一港に領事を置くことを定め、居留民は相互に本国の法で処分する双務的領事裁判権を認めた。1858年、安政五か国条約の一つとして日露間に修好通商条約が結ばれたが、この条約も他の諸国との条約と異なり、領事裁判権と最恵国条款が双務的であった。
[藤村道生]
『田保橋潔著『増訂近代日本外国関係史』(1943・刀江書院/復刻版・1976・原書房・明治百年史叢書)』▽『石井孝著『日本開国史』(1972・吉川弘文館)』