書面真否確認の訴え(読み)しょめんしんぴかくにんのうったえ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「書面真否確認の訴え」の意味・わかりやすい解説

書面真否確認の訴え
しょめんしんぴかくにんのうったえ

民事訴訟法上,ある証書が真正に作成されたか否か,すなわち作成名義人によって作成されたかどうかを判決で確定することを求める訴訟。証書真否確認の訴えともいう。単なる過去の事実関係の確認を求める訴えは,確認の利益がないことを理由に認められないが,書面真否確認の訴えはその例外をなす。証書の真否を確定することが紛争をただちに解決する場合もあることから認められたものである。真否の確認を求めうる書面は,法律関係を証する証書,たとえば手形,小切手,倉荷証券,契約書,定款,遺言書などにかぎられる。また証書が真正に作成されたものかどうかを確定するだけで,証書に記載された権利が真正かどうかまでも確定するわけではない (たとえば,正当な権限ある者が真正に作成した契約書があっても,別な実体法上の理由で契約内容が無効なこともありうる) 。

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