有償行為・無償行為(読み)ゆうしょうこうい・むしょうこうい(その他表記)entgeltliches Geschäft, unentgeltliches Geschäft

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有償行為・無償行為」の意味・わかりやすい解説

有償行為・無償行為
ゆうしょうこうい・むしょうこうい
entgeltliches Geschäft, unentgeltliches Geschäft

有償行為とは,当事者双方が互いに対価的意味をもつ出捐 (経済的支出) をすることを目的とする法律行為。売買,賃貸借,利息付き消費貸借などの契約は有償行為であり,他方,贈与,使用貸借,無償寄託などの契約や遺贈・財団法人設立行為などのような単独行為は無償行為である。無償行為は対価的出捐の関係がないので,相手方保護の必要性が少く,その成立や効力につき,特殊な取扱いがなされる場合も少くない。これに対し,有償行為は,債務者に重い注意義務を負わせる場合がある (たとえば寄託) など,相手方に対する法律の保護はより手厚いものがある。

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