有期雇用契約(読み)ゆうきこようけいやく(その他表記)employment contract for limited period, fixed‐term employment

知恵蔵 「有期雇用契約」の解説

有期雇用契約

企業と労働者が期間を定めて労働契約を結ぶこと。2003年の改正労働基準法第14条の規定では、労働契約は原則として最長3年(高度の専門的知識などを持つ者や満60歳以上の労働者については最長5年)とされている。契約期間の満了を理由とする雇い止めは解雇には該当しないが、判例では、労働契約が更新を重ね、あたかも期間に定めのない契約と実質的に異ならない状況の場合や、仕事の内容が臨時的なものではなく、ある程度雇用契約が継続するとの期待の下で契約が更新反復された場合には、解雇ルール類推・適用する傾向がある。期間途中の解約は、やむを得ない事由がない限り認められない。有期雇用は、就業形態の選択肢を増やし、労働移動を円滑化するのが狙い。有期雇用契約下にある従業員は、パートタイマー臨時雇いなどが多く、役員を除く雇用者に占めるパートタイマー、派遣社員など非正規の従業員の比率は、06年(10-12月)で33.0%(「平成19年版労働経済白書」)。

(桑原靖夫 獨協大学名誉教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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