朝鮮教育令(読み)ちょうせんきょういくれい

山川 日本史小辞典 改訂新版 「朝鮮教育令」の解説

朝鮮教育令
ちょうせんきょういくれい

1911年(明治44)8月公布され,数次の改正をへた植民地朝鮮の法令教育勅語にもとづき「忠良なる国民を育成することを本義」とし,朝鮮人の日本「臣民化」を意図した。22年(大正11),内地延長主義にもとづき新「朝鮮教育令」が公布された。文化政治への統治政策の転換ともない,教育機会の増大をめざすものであった。後には「皇民化」教育の基本法令となった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の朝鮮教育令の言及

【太平洋戦争】より

…皇民化政策のなかでも日本語の使用と創氏改名は,朝鮮人に計り知れない苦痛を与えた。1938年3月公布の朝鮮教育令により朝鮮語は随意科目とされ,学校での朝鮮語の使用が事実上禁止されたばかりでなく,43年からは〈国語普及運動〉が大々的に展開された。1939年11月改正の朝鮮民事令に基づく創氏改名は,任意の届出をたてまえとしていたが,実際には,それに応じない人々に官憲や教師を総動員して脅迫や圧力が加えられた。…

【朝鮮語】より

… しかし日韓併合(1910)がこのような状況を一変させることとなった。併合の翌年8月に公布された朝鮮教育令が,朝鮮人児童・生徒への〈国語〉(日本語)普及を基本にすえたことによって,朝鮮語は日本語にその位置をとってかわられ,外国語なみの扱いを受けることとなる。そしてわずかに残されていた朝鮮語の時間も,日中戦争後の皇民化政策のもとで1938年の第3次教育令によって〈随意課目〉と指定され,ついに完全に形骸化してしまう。…

※「朝鮮教育令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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