株主有限責任の原則(読み)かぶぬしゆうげんせきにんのげんそく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株主有限責任の原則」の意味・わかりやすい解説

株主有限責任の原則
かぶぬしゆうげんせきにんのげんそく

株主は,会社に対して株式の引受価額限度とする出資義務を負担し,これ以外になんらの義務も負わないという原則(会社法104)。日本では会社の成立または募集株式の発行の効力発生前に出資の全部が履行されるので,通常の場合,株式引受人の責任に妥当する。株式会社本質といえる原則であり,定款や株主総会決議などでこれに反することを決めても拘束力はない。したがって,株主は追加出資義務や新株の引き受け義務,損失分担義務などを一方的に課せられることはない。たとえば取締役と通じて不公正な価額で株式を引き受けた者は,会社に対して公正価額との差額損害賠償責任があるが,これは追加出資義務にはあたらない。なお,株主の有限責任は,会社債権者と直接の関係に立つ持分会社における有限責任社員の有限責任とは異なる。

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