持分会社(読み)モチブンガイシャ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「持分会社」の意味・わかりやすい解説

持分会社
もちぶんがいしゃ

合名会社合資会社合同会社の総称(会社法575条1項)。社員が会社債権者に対して負う責任の違いから,社員の全部が無限責任社員である合名会社,無限責任社員と有限責任社員とからなる合資会社,社員の全部が有限責任社員である合同会社に分かれる(576条2~4項)。持分会社においては,その内部関係について広く定款自治が認められている。社員の氏名または名称住所は定款に記載しなければならない(576条1項4号)。持分会社の社員は株式会社の株主とは異なり,原則として 1人が 1議決権を有し,業務を執行する(所有と経営の未分離)。持分の全部または一部の譲渡に際しては,ほかの社員全員の承諾を要するほか,退社した社員は持分の払い戻しを受けることができる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む