持分会社(読み)モチブンガイシャ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「持分会社」の意味・わかりやすい解説

持分会社
もちぶんがいしゃ

合名会社合資会社合同会社の総称(会社法575条1項)。社員が会社債権者に対して負う責任の違いから,社員の全部が無限責任社員である合名会社,無限責任社員と有限責任社員とからなる合資会社,社員の全部が有限責任社員である合同会社に分かれる(576条2~4項)。持分会社においては,その内部関係について広く定款自治が認められている。社員の氏名または名称住所は定款に記載しなければならない(576条1項4号)。持分会社の社員は株式会社の株主とは異なり,原則として 1人が 1議決権を有し,業務を執行する(所有と経営の未分離)。持分の全部または一部の譲渡に際しては,ほかの社員全員の承諾を要するほか,退社した社員は持分の払い戻しを受けることができる。

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