山川 日本史小辞典 改訂新版 「株仲間解散令」の解説
株仲間解散令
かぶなかまかいさんれい
天保の改革で,株仲間・問屋・組合の解散を命じた幕府法令。幕府は株仲間の独占権が物価騰貴の原因であるという認識から,1841年(天保12)に江戸十組問屋仲間を解散させ,翌年3月には,全国の商人・職人に対して適用した。これにより冥加金(みょうがきん)や無代納物・無賃人足などは免除されたが,営業上の独占が排され,新たに仲間・組合を結成したり問屋と称することも禁じられて,素人直売買など自由な取引が奨励された。その結果,流通上の混乱を招き,かえって物価が高騰したため,51年(嘉永4)再興令が出された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報