桜森村(読み)さくらもりむら

日本歴史地名大系 「桜森村」の解説

桜森村
さくらもりむら

[現在地名]大雄村田根森たねもり 桜森

東は七日市なぬかいち(現平鹿町)村、西は阿気あげ村枝郷高口たかぐち村(別称、野関四屋のぜきよつや村)、南は田村枝郷下高口しもたかぐち(現平鹿町)、北は田村・阿気村枝郷村と接する。阿気村枝郷桜森村と区別するため、上桜森かみさくらもり村ともよばれた(雪の出羽路)

正保四年(一六四七)の出羽一国絵図に桜森新田とみえ、享保一四年(一七二九)の平鹿郡御黒印吟味覚書(秋田県庁蔵)に正保と元禄に「誤新田出」とあるので、正保以前からの本田郷であった。

桜森村
さくらもりむら

[現在地名]見附市指出さしで

東山丘陵沿い平野部に位置し、北は帯織おびおり村・前谷内まえやち村、東は大面町おおもまち村、西は帯織村の枝郷苗代垣なえしろがき(以上現南蒲原郡栄町)、南は指出村と接する。正中二年(一三二五)頃の大見・小諸両氏所領相伝系図(大見安田氏文書)には小諸光氏(心覚)が「桜森領主」とみえ、子女二代を経て大見資宗に相伝されている。慶長三年(一五九八)頃の新発田御領内高付帳(新発田市史資料)には小滝こたき村・高安寺こうあんじ(現栄町)小栗山こぐりやま村・桜森・黒坂くろさかと、丘陵沿い古村の四ヵ村とが併記され、七六九石とある。同一〇年の給知方村々高目録(同書)には毛付五〇石余・荒一九石一斗余。寛永五年(一六二八)新発田藩の三分家が旗本となると、当村の一部がその知行地となり、同一三年の御知行所草高之御帳(新発田市立図書館蔵)には二ッ堂家領六九石八斗余、正保二年(一六四五)の三分家知行目録(同館蔵)には池ノ端家領九石五斗余がみえる。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android