日本大百科全書(ニッポニカ) 「知行地」の意味・わかりやすい解説
知行地
ちぎょうち
封建的な主従関係成立の要件として権力者が服従者に分封した土地。とくに、江戸時代、大名が家臣に与えた土地をいう。給地(給知)、給領、給所、知行所ともいう。
これに対して、古代末・中世初期には、知行地の用語はほとんど使用されず、その後、山林田畑の用益権などを行使できる土地を意味するようになった。それは、その当時、土地の権利(職(しき)という)が重層化していたためで、知行そのものも大別して、名主職(みょうしゅしき)や百姓職のように土地そのものを実際に支配する下地(したじ)知行(進止(しんし))と、領家(りょうけ)職や加地子(かじし)職のように所当(しょとう)(得分、領主に納入される物品)のみを支配する所当知行とがあった。室町時代以降、守護領国制が確立するとしだいに両者は統一されて一円的に支配する大名領地化していった。大名領地はさらにその家臣に分給されるようになり、それは戦国時代以降一般化した。知行地を分給された家臣を給人(きゅうにん)、あるいは知行人、地頭(じとう)というが、給人は知行地に居住してその一部を手作(てづくり)するとともに、農民を直接に支配した。
江戸幕府は、1万石以上の土地を領地させた家臣を大名と公称したが、その大名が分与した土地を、大名の直轄地である蔵入地(くらいりち)に対して知行地といった。幕府直属の臣下で、1万石未満の旗本に与えられたものを知行所といった。このような知行形態を地方(じかた)知行制とよぶが、このころになると、武士は城下町に集住させられ、知行地も分散・相給(あいきゅう)形態になり、知行権もしだいに制限され、地方知行制は形骸(けいがい)化して、その多くは知行地の貢租額に相当する一定の禄米(ろくまい)を支給される蔵米(くらまい)知行制に変わった。
[吉武佳一郎]