植民地支配の不法性

共同通信ニュース用語解説 「植民地支配の不法性」の解説

植民地支配の不法性

日本管理や植民地支配を根拠付けた諸条約の有効性を巡る問題。日本は「締結当時は合法」、韓国は「不法」として対立。1965年に請求権協定とセットで結ばれた日韓基本条約は、10年の日韓併合条約などについて「もはや無効(already null and void)」とする玉虫色表現で決着した。起点を曖昧にすることで、日本は「今となっては無効」、韓国は「当初から無効」と解釈した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む