検察審査会の議決

共同通信ニュース用語解説 「検察審査会の議決」の解説

検察審査会の議決

有権者からくじで選ばれた11人の審査員が事件の被害者らの申し立てを受け、検察不起訴処分妥当性を非公開で審査する。6人以上が不起訴はおかしいと判断すれば「不起訴不当」、8人以上が起訴すべきだと判断すれば「起訴相当」を議決する。いずれの場合も検察官は再捜査しなければならない。起訴相当の議決後、検察官が再び不起訴にしたり、3カ月以内に処分を決めなかったりした場合、検審は再び審査。8人以上が起訴すべきだと判断すれば「起訴議決」をし、裁判所が指定する弁護士強制起訴する。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報